宅見(たくみ)所長
37条書面とは、宅地建物の売買契約などが成立した場合に、その契約内容を明らかにするために作成・交付される書類のことです。
売買契約は、口約束でも成立はしますが、契約書を作成しておかなければ、トラブルが起こった時に解決できません。
そのために、37条書面が作成・交付されます。
目次
宅建試験における37条書面(宅建業法)の重要度
37条書面で出題される箇所は、主に交付方法(交付時期や交付義務者、相手方等)と記載事項(必要的、任意的記載事項)です。
交付方法は、2019年試験を含めた過去10年間に9回出題、記載事項は、過去10年間に10回連続で出題。
これほど重要な箇所です。
でも、逆に毎年出題されると分かっているの箇所なので、しっかり整理しておけば得点できます。
37条書面の交付方法
宅見(たくみ)所長
宅建業者は契約締結後、遅滞なく、一定の事項を記載した37条書面を作成し、宅地建物取引士に記名・押印させて、取引の当事者に交付しなければいけません。
取引に複数の宅建業者が関わっている場合、それらの業者すべてが書面の作成・交付義務を負います。
また、取引の相手方が宅建業者であっても、37条書面の作成・交付は必要になります。
37条書面の交付方法
交付時期 | 契約締結後、遅滞なく |
交付義務者 | 宅建業者(宅地建物取引士ではない) |
交付の相手方 | 契約の両当事者(例:売主と買主、貸主と借主など) |
交付方法 | 宅地建物取引士が記名・押印した書面を交付する(説明は不要) |
交付場所 | 制限なし |
37条書面の記載事項
37条書面の記載事項は、必ず記載が必要な必要的記載事項と、定めがある場合のみ記載が必要になる任意的記載事項があります。
また、それぞれの記載事項を覚えることと同時に、賃借の場合は必要か、または不要かという視点でも整理しておくと良いですね。
では、必要的記載事項から確認してみます。
37条書面の必要的記載事項
宅見(たくみ)所長
必要的記載事項 | 賃借の場合 |
1.当事者の氏名・住所 | 〇 |
2.物件特定に必要な表示(所在・地番など) | 〇 |
3.既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方の確認事項 | ✖ |
4.代金、借賃等の額、支払い時期、方法 | 〇 |
5.引渡し時期 | 〇 |
6.移転登記の申請時期 | ✖ |
(〇:必要、✖:不要)
37条書面の任意的記載事項
任意的記載事項 | 賃借の場合 |
1.代金、賃借以外の金銭の授受の定めがある場合、その額、授受の時期、目的 | 〇 |
2.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 |
3.損害賠償の予定・違約金に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 |
4.ローンのあっせんについての定めがある場合、その不成立のときの措置 | ✖ |
5.危険負担(天災その他不可抗力による損害の負担)に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 |
6.契約不適合責任の定めがあるときは、その内容 | ✖ |
7.契約不適合責任の履行確保等の措置の定めがあるときは、その内容 | ✖ |
8.公租公課の負担の定めがあるときは、その内容 | ✖ |
(〇:必要、✖:不要)
重要事項の説明方法と37条書面の交付方法の比較
37条書面の交付方法は、重要事項の説明方法と比較しながら整理すると覚えやすいです。
重要事項説明書も宅建業法の最重要箇所の一つのため、同時に覚えられて便利です。
重要事項の説明方法との比較
重要事項の説明方法 | 37条書面の交付方法 | |
時期 | 契約が成立するまで | 契約後、遅滞なく |
義務者(担当者) | 宅地建物取引士が説明 | 宅建業者(誰が交付しても可) |
相手方 | 取得しようとする者、借りようとする者 | 契約の当事者 |
記名・押印 | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士 |
説明の要否 | 原則必要 | 不要 |
場所 | 制限なし | 制限なし |
重要事項と37条書面の記載事項の比較
記載事項(必要的、任意的)についても、37条書面と重要事項を比較して整理すると覚えやすいです。
必要的記載事項の比較
必要的記載事項 | 重要事項 |
1.当事者の氏名・住所 | ー |
2.物件特定に必要な表示(所在・地番など) | ー |
3.既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方の確認事項 | 〇(※) |
4.代金、借賃等の額、支払い時期、方法 | ✖ |
5.引渡し時期 | ✖ |
6.移転登記の申請時期 | ✖ |
(〇:必要、✖:不要)
(※)条文上の表現は異なる
任意的記載事項の比較
任意的記載事項 | 重要事項 |
1.代金、賃借以外の金銭の授受の定めがある場合、その額、授受の時期、目的 | 〇(※) |
2.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 |
3.損害賠償の予定・違約金に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 |
4.ローンのあっせんについての定めがある場合、その不成立のときの措置 | 〇 |
5.危険負担(天災その他不可抗力による損害の負担)に関する定めがあるときは、その内容 | ✖ |
6.契約不適合責任の定めがあるときは、その内容 | ✖ |
7.契約不適合責任の履行確保等の措置の定めがあるときは、その内容 | 〇 |
8.公租公課の負担の定めがあるときは、その内容 | ✖ |
(〇:必要、✖:不要)
(※)「授受の時期」については、重要事項の説明は不要
まとめ
宅見(たくみ)所長
宅建業法の中でも37条書面は、重要事項の説明と同様に、特に重要な項目です。
37条書面を覚える順番としては…、
- 37条書面の交付方法を覚える
- 37条書面の交付方法と重要事項の説明を比較して覚える
- 37条書面の必要的記載事項を覚える
- 37条書面の任意的記載事項を覚える
- 賃借の場合の記載事項を比較して覚える
- 37条書面と重要事項の記載事項を比較して覚える
この順番で覚えるとしっかりと整理でき、暗記しやすいですね。