宅見(たくみ)所長
宅建業法は、本番の試験では50問中20問も出題されるとても大切な科目です。
当サイトでは、宅建業法の目標点数は9割の18点としています。
宅建業法で9割以上得点できれば、かなり優位に働きます。
場合によっては、権利関係で半分程度しか得点できなくても十分合格が可能です。
実際、私は宅建業法で19問正解し、権利関係は半分しか取れませんでした。それでも合格できます。
民法等の法律が苦手な人や今回初めて受験する人など、まず宅建業法で確実に点数が取れるように勉強していただきたいですね。
目次
- Twitterで宅建業法について定期的に発信中!
- 宅建業法の出題傾向
- 宅建試験で狙われる宅建業法の基本かつ重要箇所
- 用語「宅地建物取引業」の定義
- 用語「宅地建物取引業者」の定義
- 用語「案内所等」の定義
- 免許制度「免許の欠格要件」
- 免許制度「廃業等の届出」
- 宅地建物取引士制度「専任の宅地建物取引士」
- 営業保証金制度「供託から業務開始までの手続き」
- 営業保証金制度「営業保証金の還付」
- 営業保証金制度「営業保証金の取戻し」
- 保証協会「分担金と弁済業務保証金」
- 保証協会「還付」
- 媒介契約等の規制「媒介契約の規制」
- 媒介契約等の規制「媒介契約書の交付」
- 媒介契約等の規制「指定流通機構への登録」
- 重要事項の説明「重要事項の説明方法」
- 重要事項の説明「説明すべき重要事項(基本事項、貸借の追加事項、区分所有建物の追加事項)」
- 37条書面の交付「37条書面の交付方法」
- 37条書面の交付「必要的記載事項」
- 37条書面の交付「任意的記載事項」
- 8種制限「クーリング・オフ」
- 8種制限「損害賠償額の予定等の制限」
- 8種制限「手付の額の制限等」
- 8種制限「手付金等の保全措置」
- 8種制限「担保責任の特約の制限」
- 誇大広告等の禁止
- 広告開始時期等の制限
- 取引態様の明示
- 報酬額の制限(売買の報酬限度額)
- 報酬額の制限(貸借の報酬限度額)
Twitterで宅建業法について定期的に発信中!
宅見(たくみ)所長
当サイトでは、Twitter(@takkenyell)で宅建試験に効率よく合格する方法、宅建業法などの試験科目で狙われそうな重要箇所についての情報を発信しています。ツイッターも是非ご確認ください!
宅建の勉強お疲れ様です。
これから宅建の勉強を始める方も多いと思います。
どの科目から開始するか…
今回初めて宅建に挑戦する方は、「宅建業法」から
始めることをおすすめします。☑️最も出題数が多い(20問)
☑️勉強しやすい
☑️点数が取りやすい
☑️実務においても重要順番は大切です!✨
— 宅建えーる (@takkenyell) June 25, 2020
星のはっぴーちゃん
宅建業法の出題傾向
宅見(たくみ)所長
宅建業法の傾向は、出題傾向は下記のとおりですね。
項目ごとの重要箇所の詳細については、次の章から具体的に見ていきます。
その中でも、過去10年間で8回以上出題されている超重要箇所がいくつかあります。
出題が狙われる箇所が予想できるのも宅建業法の特徴の一つ。
※👇スマートフォンの方は左右にスライドして表をご覧下さい。
番号 | 項目 | 頻出度 | 重要度 |
1 | 宅建業、宅建業者とは | 高 | |
2 | 事務所とは(設置) | 普 | |
3 | 免許の申請、基準 | 高 | |
4 | 免許の効力(届出等) | 高 | |
5 | 事務所以外の場所 | 高 | |
6 | 宅地建物取引士 | 高 | |
7 | 宅地建物取引士証 | 高 | |
8 | 営業保証金 | 高 | |
9 | 弁済業務保証金 | 高 | |
10 | 媒介契約、代理契約 | 高 | |
11 | 広告に関する規制 | 高 | |
12 | 重要事項の説明(35条書面) | 高 | |
13 | 37条書面 | 高 | |
14 | その他の業務上の規制 | 普 | |
15 | 自ら売主制限 クーリング・オフ制度 | 高 | |
16 | 自ら売主制限 手付金等の保全措置、手付の額の制限等 | 高 | |
17 | 自ら売主制限 損害賠償額の予定等の制限、瑕疵担保責任の特約制限 | 高 | |
18 | 自ら売主制限 その他 | 普 | |
19 | 報酬に関する制限 | 高 | |
20 | 監督処分 | 高 | |
21 | 罰則 | 低 | |
22 | 住宅瑕疵担保履行法 | 高 |
宅建業法は、罰則以外どの項目もまんべんなく出題されるのがポイントです。
ただし念のため、罰則も過去問は確認しておきましょう。
宅建試験で狙われる宅建業法の基本かつ重要箇所
この章では、過去10年間で5回以上出題された重要箇所、最重要箇所をピックアップしてご紹介します。
同時に注意点も説明していますので、ぜひ参考にご確認ください。
用語「宅地建物取引業」の定義
星のはっぴーちゃん
宅地建物取引業は、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことをいいます。
【取引とは】
・自ら→売買・交換、
・代理又は媒介→売買・交換・貸借
【業とは】
・不特定多数を相手に、反復継続すること。
- 「自ら賃借」は取引にはあたらず、宅地建物取引業ではありません。また、転貸も宅地建物取引業ではありません。
- 宅地分譲の売主は、他の業者に代理や媒介を依頼しても、自ら宅地建物取引業を行うことには変わりないので免許が必要です。
【宅建業法の基本かつ重要箇所復習】
⭐️宅地建物取引業の定義👈過去10年間で7回出題されています。
「取引とは」
自ら・・・売買、交換
媒介、代理・・・売買、交換、賃借☑️自ら賃借は取引にはあたらない✨
「業とは」
不特定多数を相手に、反復継続して行うこと。過去問を解きましょう!(^^)
— 宅建えーる (@takkenyell) June 25, 2020
用語「宅地建物取引業者」の定義
星のはっぴーちゃん
宅地建物取引業者とは、免許を受けて宅建業を営む者のことですね。
ただし、次の三者は免許がなくても宅建業をすることができます。
国等 | 宅建業法の適用が全面的にありません。 |
信託銀行等 | 免許に関する規定のみ適用がありません。宅建業を営む場合は、国土交通大臣に届出をすれば、国土交通大臣免許の宅建業者とみなされます。 |
みなし業者 | 宅建業者に免許の失効・取消処分又は死亡等があった場合、本人または相続人は死亡等の前に行った取引を決了する目的の範囲内で、なお宅建業者とみなされます。 |
以下の注意点があります。
- 「信託銀行等」には、免許取り消しに関する規定も適用されません。ただし、指示処分や業務停止処分は適用され、営業保証金も必要になります。
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️宅地建物取引業者の定義⭐️
☝️過去10年間で5回出題されています。宅地建物取引業者とは、「免許」を受けて宅建業を営む者。
ただし…
免許がなくても宅建業をすることができる三者がありました。
☑️国等
☑️信託銀行等
☑️「みなし業者」過去問を解きましょう!
— 宅建えーる (@takkenyell) June 26, 2020
用語「案内所等」の定義
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️案内所等⭐️
☝️過去10年間で5回出題!以下の2種類…
☑️宅建業に関する契約を締結し、又は申し込みを受ける案内所
・専任の宅建士を1人以上設置
・業務開始の10日前までに届出
・標識の掲示が必要
・ 土地に定着していないとクーリングオフが適用される👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) June 27, 2020
案内所等は、「宅建業に関する契約を締結し、又は申込みを受ける案内所」と「それ以外の案内所」の2種類に分けられますね。
案内所等 | 関連規定 |
宅建業に関する契約を締結し、又は申込みを受ける案内所 | ●専任の宅地建物取引士を1人以上設置 ●業務開始の10日前までに届出 ●標識の掲示が必要 ●土地に定着していないとクーリング・オフが適用される |
上記以外の案内所 | ●標識の掲示が必要 ●クーリング・オフが適用される |
それぞれポイントを整理しておきましょう。
免許制度「免許の欠格要件」
星のはっぴーちゃん
次のうち1つの要件でも該当した場合、宅建業の免許を受けることはできません。
財産管理能力がない者 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 👉復権があれば直ちに免許可 |
犯罪者 | ●全ての犯罪で禁固・懲役の刑を受けた者 ●宅建業法違反、暴力的犯罪、背任罪で罰金刑を受けた者 👉刑の執行を終わってから5年間は欠格 👉刑の全部の執行猶予の場合、執行猶予が満了すれば直ちに免許可 👉控訴、上告中は免許可 |
取消処分を受けた者 | ●不正手段で免許を取得した ●業務停止処分事由に該当し情状が特に重い ●業務停止処分に違反した のいずれかに該当し、免許取消処分を受け、処分から5年を経過しない者 👉聴聞の公示日後に自ら廃業届を提出した場合、届出の日から5年間は欠格 👉法人の場合、聴聞の公示日前60日以内の役員も5年間欠格 |
不正行為者など | ●暴力団員不当行為防止法に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等) ●申請前5年以内に宅建業に関し不正行為等をした者 ●宅建業に関し、不正行為等をするおそれが明らかな者 ●心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者 |
関係者が欠格要件に該当する場合 | ●宅建業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 👉法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員)が欠格要件に該当すると、未成年者本人も欠格 ●法人 👉役員又は政令で定める使用人が欠格要件に該当すると、法人も該当 ●暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
形式的な要件 | ●事務所に設置すべき専任の宅地建物取引士の数が不足している ●申請書に虚偽記載があり、又は重要な事項が欠けている |
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️免許の欠格要件⭐️
☝️過去10年間で8回出題!超重要‼︎過去問(10〜12年分)は完璧に!
☑️財産管理能力がない者
☑️犯罪者
☑️取消処分を受けた者
☑️不正行為者
☑️関係者が欠格要件に該当する場合のそれぞれを整理して覚えましょう!
勉強は繰り返しが大切です(^^)— 宅建えーる (@takkenyell) June 28, 2020
免許制度「廃業等の届出」
星のはっぴーちゃん
届出義務者や届出期間をまとめておきましょう。
事由 | 届出義務者 | 届出期間 | 免許執行の時点 |
死亡 | 相続人 | 知った日から30日以内 | 死亡又は合併消滅の時 |
合併消滅 | 消滅法人の代表役員であった者 | 30日以内 | |
破産手続き開始の決定 | 破産管財人 | 届出の時 | |
法人が解散 | 清算人 | ||
宅建業を廃止 | 個人・代表役員 |
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️廃業等の届出⭐️
☝️過去10年間で5回以上出題!👇届出義務者等をまとめておきましょう!
☑️死亡:相続人
☑️合併消滅:合併消滅法人の代表役員であった者
☑️破産手続開始の決定:破産管財人
☑️法人が解散:清算人
☑️宅建業の廃止:個人→本人、法人→代表役員👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) June 29, 2020
宅地建物取引士制度「専任の宅地建物取引士」
星のはっぴーちゃん
宅建業者は、事務所、案内所等の設置場所ごとに、成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️専任の宅地建物取引士⭐️
☝️過去10年間で6回出題‼︎👇以下の必要数が不足した場合は、⭐️「2週間以内」に
補充等の措置が必要です。(専任の宅建士の数)
☑️事務所:従業員の「1/5以上」
☑️契約を締結し又は申し込みを受ける案内所:「1人以上」頑張って(^^)
— 宅建えーる (@takkenyell) July 1, 2020
営業保証金制度「供託から業務開始までの手続き」
星のはっぴーちゃん
供託には有価証券も使用できますが、それぞれ評価が異なります。
- 国債:額面の10割評価
- 地方債・政府保証債:額面の9割評価
- その他:8割評価
STEP.3の届出について、免許を受けてから3ヵ月以内に届出がないと免許権者は催告をして、その後1ヵ月届出がないと免許取消しができます。
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️営業保証金制度の供託から業務開始までの流れ⭐️
☝️過去10年間で7回出題!超重要‼︎免許取得
↓
☑️供託:本店1,000万円、支店1ヵ所につき500万円
合計額を「本店の最寄り」の供託所に「一括」して供託
☑️供託した旨の届出:「免許権者」に届け出る👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 2, 2020
営業保証金制度「営業保証金の還付」
星のはっぴーちゃん
宅建業者と宅建業に関する取引をしたことによって生じた債権を有する者(宅建業者を除く)は、営業保証金から弁済を受けることができます(営業保証金の還付)。
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️営業保証金制度の還付⭐️
☝️過去10年間で5回出題!☑️還付対象債権:宅建業者と「宅建業に関する取引」を
したことで生じた債権
例 代金債権、手付金返還請求権 等
☑️還付手続き:宅建業者が供託した供託金全額を限度
として、「供託所」に還付請求をする👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 3, 2020
営業保証金制度「営業保証金の取戻し」
星のはっぴーちゃん
宅建の勉強お疲れ様です!
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️営業保証金の取戻し⭐️
☝️過去10年間で7回出題!重要‼︎宅建業者が廃業等によって、営業保証金の供託義務が
消滅した場合、供託所から営業保証金の返還を受けること
をいいますね。☑️原則、取戻し公告が必要です。
👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 5, 2020
保証協会「分担金と弁済業務保証金」
星のはっぴーちゃん
試験勉強お疲れ様です!
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️保証協会:分担金と弁済業務保証金⭐️
☝️過去10年間で9回出題!超重要‼︎☑️新規加入:「加入しようとする日」までに、保証協会に
分担金を納付する
☑️事務所増設:増設した日から「2週間以内」に、増設分の
分担金を追加納付する👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 6, 2020
保証協会「還付」
星のはっぴーちゃん
保証協会の社員である宅建業者との取引による債権を有する者(宅建業者を除く)は、弁済業務保証金から還付を受けることができます。
【還付前】
- 還付の対象:社員との宅地建物取引業に関する取引による債権を有する者(宅建業者を除く)。社員が社員となる前に取引をした者も含む。
- 還付限度額:社員が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金の額。
- 還付手続き:債権者は保証協会の認証を受け、供託所に還付請求する。
【還付後】
- 不足額の供託:供託所から国土交通大臣、そして保証協会へと還付された旨の通知があり、この通知から2週間以内に、保証協会が不足額を供託する。
- 還付充当金の納付:保証協会は宅建業者に通知し、宅建業者はその通知を受けた日から2週間以内に、還付された額に相当する還付充当金を保証協会に納付する。
媒介契約等の規制「媒介契約の規制」
星のはっぴーちゃん
以下の項目について、「一般媒介」は規制がありません。
専任媒介 | 専属専任媒介 | |
有効期間 | 3ヵ月以内(更新後も3ヵ月以内) | |
更新 | 契約終了時に、依頼者から更新の申出がある場合に限る(自動更新禁止) | |
依頼者への報告義務 | 2週間に1回以上(休業日含む) | 1週間に1回以上(休業日含む) |
指定流通機構への登録 | 契約日から7日以内(休業日を除く) | 契約日から5日以内(休業日を除く) |
●専任媒介契約で3ヵ月を超える有効期間を定めても、その有効期間は3ヵ月となります。
●依頼者への報告は、口頭でも可能です。
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️媒介契約の規制⭐️
☝️過去10年間で9回出題!超重要‼︎一般媒介、専任媒介、専属専任媒介を比較して覚えましょう!
⭐️注意:賃借の媒介契約には規制の適用はありません。
①有効期間
②更新
③依頼者への報告義務
④指定流通機構への登録
を比較します。👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 8, 2020
媒介契約等の規制「媒介契約書の交付」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️媒介契約書の交付⭐️
☝️過去10年間で8回出題!超重要‼︎⭐️宅建業者が、媒介契約を締結した場合、媒介契約書を
作成し、これに「記名押印し」、「遅滞なく」、
「依頼者に交付」しなければなりません。「媒介契約書の記載事項」を整理して覚えましょう。
👉続き— 宅建えーる (@takkenyell) July 9, 2020
媒介契約等の規制「指定流通機構への登録」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️指定流通機構への登録の流れ⭐️
☝️過去10年間で8回出題!⭐️専任媒介契約等を締結した宅建業者は、指定流通機構
に一定の事項の登録が必要。
(登録事項)
・所在、規模、形質
・売買すべき価額
・主要な法令上の制限
・専属専任媒介契約である場合はその旨👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 10, 2020
重要事項の説明「重要事項の説明方法」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️重要事項の説明方法⭐️
☝️過去10年間で10回出題!超重要‼︎☑️説明時期:契約の締結「前」
☑️説明義務者:宅建業者が、宅地建物取引士を使って
説明させる(専任の宅建士以外でも可)
☑️説明の相手方:権利を「取得しようとする」者
(買主・借主等)👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 11, 2020
重要事項の説明「説明すべき重要事項(基本事項、貸借の追加事項、区分所有建物の追加事項)」
星のはっぴーちゃん
それぞれの、記載・説明事項やその注意点を整理しながら覚えておきましょう。
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️説明すべき重要事項(基本事項)⭐️
☝️過去10年間で10回出題!超重要‼︎⭐️説明すべき重要事項(貸借の追加事項)⭐️
☝️過去10年間で4回出題!⭐️説明すべき重要事項(区分所有建物の追加事項)⭐️
☝️過去10年間で6回出題‼︎比較整理しながら覚えましょう!(^^) pic.twitter.com/70gLwePpGa
— 宅建えーる (@takkenyell) July 12, 2020
37条書面の交付「37条書面の交付方法」
星のはっぴーちゃん
●複数の宅建業者が取引に関与した場合は、その全ての宅建業者に交付義務が課せられます。
●重要事項説明書に記名押印して説明した宅地建物取引士と、37条書面に記名押印した宅地建物取引士は、同じである必要はありません。
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️37条書面の交付方法⭐️
☝️過去10年間で9回出題!超重要‼︎☑️交付時期:契約の締結「後」、遅滞なく
☑️交付義務者:宅建業者(「宅地建物取引士ではない」)
☑️交付の相手方:契約の「両当事者」
(売主と買主、貸主と借主等)
☑️交付場所:制限なし👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 13, 2020
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️37条書面の交付方法⭐️37条書面の公布方法の注意点として…
☑️複数の宅建業者が取引に関与した場合、その全ての宅建業者
に公布義務が課せられる
☑️35条書面と37条書面に記名押印する宅建士は同一人
である「必要はない」過去問は繰り返しが大切!頑張って(^^) pic.twitter.com/oIPTxJuPYO
— 宅建えーる (@takkenyell) July 14, 2020
37条書面の交付「必要的記載事項」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️37条書面の記載事項⭐️
☝️過去10年間で10回出題!超重要‼︎👇覚え方
☑️賃借の場合に不要
☑️重要事項と比較(必要的記載事項)
①「当事者」の氏名・住所
②「物件特定」に必要な表示
③既存建物の「構造耐力上主要な部分等の状況」
について当事者双方の確認事項👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 15, 2020
37条書面の交付「任意的記載事項」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️37条書面⭐️
☝️過去10年間で10回出題!超重要‼︎☑️賃借の場合に不要
☑️重要事項と比較(⭐️任意的記載事項)
①「代金、賃借以外」の金銭の授受の定めがある場合、
その額、授受の時期、目的
②「契約の解除」に関する定め
③「損害賠償額の予定」又は契約金の定め
👉続き— 宅建えーる (@takkenyell) July 17, 2020
8種制限「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の締結制限」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の基本かつ重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️
◯自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の締結制限
☝️過去10年間で4回出題!☑️他人物売買の制限
・原則:宅建業者は、自ら売主として他人の所有物を目的
とした売買契約は締結できない。
・例外あり:👉続き— 宅建えーる (@takkenyell) July 18, 2020
8種制限「クーリング・オフ」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️
◯クーリング・オフ
☝️過去10年間で10回出題!超重要‼︎☑️原則:自ら売主である宅建業者と、「事務所等以外」の
場所で申込みや契約等をした宅建業者以外の買主は、
その申込みや契約を白紙撤回できる。⭐️例外👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 19, 2020
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️
◯クーリング・オフ
☝️過去10年間で10回出題!超重要‼︎☑️クーリング・オフによる白紙撤回ができない
「事務所等」も大切!※申込みを受けた場所と契約締結場所が異なる時は、
「⭐️申込みを受けた場所」で判断します。 pic.twitter.com/XyzxLJyzhj— 宅建えーる (@takkenyell) July 20, 2020
本試験まであと88日!
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️
◯クーリング・オフ
☝️過去10年間で10回出題!超重要‼︎【クーリング・オフの方法と効果】
☑️方法:意思表示は、「書面」でする必要があります。
☑️効果:書面を発信した時に生じます。👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 22, 2020
8種制限「損害賠償額の予定等の制限」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️✅損害賠償額の予定等の制限
☝️過去10年間で8回出題!超重要‼︎☑️「合算して代金の2割」を超えてはなりません。「2割」を
超えた部分について無効となります。今年の試験でも狙われる箇所です!
頑張って下さい(^^) pic.twitter.com/MSRsBF5Nyg— 宅建えーる (@takkenyell) July 23, 2020
8種制限「手付の額の制限等」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️✅手付の額の制限等
☝️過去10年間で9回出題!超重要‼︎☑️手付は特約に関わらず、すべて「解約手付」と扱われ、
その額は「代金の2割」を超えてはなりません。今年の試験でも狙われる超重要箇所です!
👉続き— 宅建えーる (@takkenyell) July 24, 2020
8種制限「手付金等の保全措置」
星のはっぴーちゃん
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、一定額を超える手付金等を受領しようとする時には、その受領前に保全措置をとらなければなりません。
手付金等とは、契約締結後、物件の引渡し前までに授受される金銭で、代金に充当するものをいいます。
手付金、中間金などの名目のいかんを問いません。
保全措置が必要な金額
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️✅手付金等の保全措置
☝️過去10年間で9回出題!超重要‼︎☑️保全措置が必要な金額
⭐️完成物件 :代金の10%を超え、又は1,000万円を超える場合
⭐️未完成物件:代金の5%を超え、又は1,000万円を超える場合👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 25, 2020
手付金等の保全措置の例外
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️✅手付金等の保全措置
☝️過去10年間で9回出題!超重要‼︎☑️例外
⭐️登記:買主が「所有権の登記」をした場合、保全措置は不要です。手付の額の制限や保全措置は、毎年狙われる箇所です。
過去問を繰り返しましょう(^^) pic.twitter.com/U24Fc3X4T5— 宅建えーる (@takkenyell) July 26, 2020
完成物件と未完成物件の保全措置
保全措置の種類 | 完成物件 | 未完成物件 |
保証委託契約 | 〇 | 〇 |
保証保険契約 | 〇 | 〇 |
手付金等寄託契約 | 〇 | ✕ |
8種制限「担保責任の特約の制限」
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️✅担保責任の特約の制限
☝️過去10年間で9回出題!超重要‼︎宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約では、
「契約不適合責任」に関して民法の規定より買主に
不利となる特約は「⭐️無効」です。👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 28, 2020
誇大広告等の禁止
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️✅誇大広告等(誇大広告、おとり広告)の禁止
☝️過去10年間で5回出題!☑️誇大広告等に違反すると、6ヵ月以下の懲役・100万円以下の
罰金に処せられます。※実際に損害が発生しなくても、広告すれば違反となります(^^)
— 宅建えーる (@takkenyell) July 29, 2020
広告開始時期等の制限
星のはっぴーちゃん
「未完成物件」についての広告や契約は、その開始時期について次の制約を受けます。
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限(宅建業者が売主、宅建業者以外が買主)⭐️✅広告開始時期等の制限
☝️過去10年間で8回出題!☑️未完成物件に関する広告や契約は、開始時期に制約を
受けます(⭐️完成物件は規制の対象外)。⭐️物件の完成に必要とされる許可等を受けるまでは禁止です。
👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) July 30, 2020
取引態様の明示
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️8種制限⭐️
✅取引態様の明示
☝️過去10年間で6回出題!宅建業者は「⭐️広告」をするとき、及び「⭐️注文を受けた」
ときは、請求の有無にかかわらず、「自ら売主か、媒介か、
代理か、」あるいは、売買、交換、貸借のどのケースか区別を
明示しなければなりません。👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) August 2, 2020
報酬額の制限(売買の報酬限度額)
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️報酬額の制限⭐️
✅売買の報酬限度額
☝️過去10年間で6回出題!✔︎売買の媒介 取引価格×3%+6万円
✔︎売買の代理 (取引価格×3%+6万円)の2倍※依頼者の一方からの限度額です。
※消費税は考慮していません。👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) September 14, 2020
報酬額の制限(貸借の報酬限度額)
星のはっぴーちゃん
【宅建業法の重要箇所】
⭐️報酬額の制限⭐️
✅貸借の報酬限度額
☝️過去10年間で7回出題!✔︎貸借の媒介 1ヵ月分の賃料
✔︎貸借の代理 1ヵ月分の賃料
※依頼者の一方からの限度額です。✔︎貸借の1取引当たりの限度額 1ヵ月分の賃料
⭐️居住用建物の貸借の媒介の場合は次のとおり👇⭐️
👉続き
— 宅建えーる (@takkenyell) September 14, 2020
星のはっぴーちゃん